「個人版民事再生法」と「自己破産」~もし、ローンの返済が苦しくなったら~
住宅ローン以外にも多額の借金を抱えて返済を続けることが難しい場合、残された選択肢は「個人版民事再生法」か「自己破産」のどちらかです。以前は個人の法的な整理としては自己破産しかありませんでしたが、自己破産は債務者、債権者の双方にとってデメリットも大きかったので、2001年に新たな法的整理の仕組みとして個人版民事再生法がつくられました。
破産法に基づく自己破産
まず、破産法に基づく自己破産ですが、一切の借金をゼロにできる代わりに、生活に必要な最低限の財産を除いてすべて没収されてしまいます。マイホームももちろん手放さなければなりません。債務者は自己破産を申し立てた時点で破産者のレッテルを貼られ、資格制限などの社会的不利益も受けることになります。一方の債権者にとっても、事実上、債務者から一切の返済を受けられなくなります。
個人版民事再生法
これに対し、個人版民事再生法は、住宅ローン以外の借金を5分の1程度に大幅カットしてもらった上で、原則として3年(特別の事情がある場合は5年)かけて計画的に返済を行っていくものです。債務者にとっては破産者のレッテルを貼られることなく再生の道を探ることができる一方、債権者の側も自己破産に比べればより多くの債権を回収できる可能性があります。また、住宅ローンを抱える債務者は、金融機関に返済期間を延長してもらうことで、マイホームを手放さないでも済みます。
個人版民事再生法の適用を受ける条件
ただ、個人版民事再生法の適用を受けるには条件が2つあります。一つは、計画的な返済を行うために安定的かつ継続的に収入が見込めること。もう一つは、住宅ローンを除く借金の総額が5000万円以下であることです。
適用を受けるための具体的な手続きですが、一般の個人には難しいので、弁護士などに委任します。弁護士が債権者に受任通知を送って取り立てや返済をストップした上で、借金の額を調査して地方裁判所に民事再生の申し立てを行います。裁判所による債務総額の確定後、確定した債務の圧縮と返済期間をまとめた再生計画書を作成して裁判所に提出。再生計画に対して反対する債権者が過半数又は債権額の2分の1以上に達しなければ、再生計画の認可が行われ、計画にしたがって返済を続けていくことになります。